同意いただいた「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の給付金に関する合意書」の第1条(給付金を受給するための要件)の1ー②「雇用主の変更を伴う転職を目指していること」と記載の通り、雇用されることが条件となります。
業務委託契約は雇用契約ではないため、20%追加給付の対象とはなりませんのでご注意くださいませ。
同意いただいた「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業の給付金に関する合意書」の第1条(給付金を受給するための要件)の1ー②「雇用主の変更を伴う転職を目指していること」と記載の通り、雇用されることが条件となります。
業務委託契約は雇用契約ではないため、20%追加給付の対象とはなりませんのでご注意くださいませ。
関連する質問