補助金は、一時所得扱いとなります。
他の一時所得と合計して年間50万円を超える場合に、確定申告が必要となります。
また、会社員などの給与所得者の方は、給与以外の所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要です。
この場合、一時所得は「(一時所得の合計額 − 50万円)× 1/2」で所得金額を計算するため、
他の一時所得と合計して90万円を超えない限り、確定申告は不要となります。
※他に一時所得がある場合や、ご自身の収入状況によって取扱いが異なることがあります。最終的な判断は、所轄の税務署等へご確認ください。
